結婚して退職後に気になるのは健康保険の手続きですよね。
もし、病院にかかりたくなっても旧姓の保険証しかなかったら、どうなるのでしょうか。
全額負担ってどれくらいかかるものなのでしょうか。
私が手続きをしたときの実体験をご紹介します。
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目次
入籍後、そのままの保険証は使えるか
詳しくは直接かかる病院にご相談ください。
結論としては、結婚して姓が変わった証明をしても、結婚後は旧姓のままの健康保険は使用することはできません。
無保険と考え方は同じになります。
病院によっては、柔軟な対応をしてもらえるかもしれません。
私は旧姓のまま婦人科に行ったら、全額負担するよう言われたので期待しない方がよいでしょう。
新姓と旧姓の両方が書いてある運転免許証や戸籍があったらいけるかなあと思っていましたが、甘かったです。
全額負担とは普通よりも3倍近くお金がかかると思っていいでしょう。
私は旧姓の保険証のまま、婦人科に行ったら普段2000円かかるところが6000円とられました。
診察代が3,000円の場合は、全負担だと10,000円近くかかるのでお金は多めに用意しておきましょう。
では、旧姓の保険証しかない間は、病院にかかれないのでしょうか
新姓の保険証が届いた後にきちんと手続きをしたら、差額分は戻ってくるので安心してください。
保険証の名前変更前に病院にかかった場合
あくまで、私の体験談となり、現在の手続き方法とは異なる場合がございます。
詳しくは直接お問い合わせ願います。
どうしても、旧姓の保険証のまま病院に行かなくてはならない!
そうなったときの手続きの流れについてご紹介します。
保険証は、基本的に月ごとに提示が求められます。
なので、旧姓の保険証のまま病院に行き、同じ月に新姓の健康保険証を病院に提示できたら、病院で差額分を返却してもらえます。
仮に10月に旧姓の健康保険証で病院に行ったら、10月中に新姓の健康保険証を同じ病院に持っていけるなら、病院で余分に払っていた保険料が戻ってきます。
この方法が一番楽ちんだといえます。
なので、旧姓のまま病院に行くなら、月末よりも月初の方がいいかもしれません。
また、新姓の保険証を病院に見せないといけないので、通いやすい場所の病院を選びましょう。
退職等で番号が変わるのなら、異なります。
しかし、同じ月に新姓の健康保険証が用意できない場合は、病院では手続きができません。
旧姓のまま10月に病院に行って、新しい保険証が11月とかにしか用意できないのなら、病院で差額分は戻せません。
健康保険証の発行元で手続きが必要です。
会社勤めの方なら会社で、国民健康保険であれば、役所で手続きが必要になります。
会社での手続きは、必要書類を書いたり送付したりと色々と面倒です・・・
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また、差額分をかえしてもらうためには、領収書などが必要になりますので、誤って廃棄しないようにしましょう!
手続きをしない限りは、お金は一切戻ってきませんし、会社から通知も来ません。
すっかり忘れてしまい、領収書を捨ててしまったら泣き寝入りするしかありません。
結婚前の保険証を切り替えせずに病院に行ったら
旧姓であることを申告しなかったら、そのまま保険証を使用することはできてしまいます。
もちろん、あとから保険証が旧姓であることが判明したら、病院もしくは会社から連絡がきて、手続きが必要となります。
10割負担をしなくても良いので、ついつい旧姓のまま使用したくなるかもしれません。
しかし、公的な証明書を偽造して使ったってことになりかねないので、絶対にやめましょう。
- やむを得ない場合を除いて、新しい健康保険証がくるまで病院にかかるのは控えるのがベター。
- 病院にかかるのなら、月末よりも月初の方が手続きが楽になる可能性が高い。
- 再度病院に行く可能性が高いので、できれば通いやすい病院へ行く
- 全額負担は通常の3倍ほどかかる。
入籍後の保険証の名義変更にかかる期間は
入籍後、扶養に入らず同じ会社で勤める
今の時代、結婚しても子供が生まれない限り辞めないという方が多いのではないでしょうか。
私も、結婚を機に退職はしませんでした。
姓を変更する手続きは、勤め先の会社が行ってくれるので、旧姓の健康保険証を返却すれば大丈夫。
私の場合は、新姓の健康保険証と交換でした。
姓が変わった後、新しい健康保険証がくるまでタイムラグは、数週間が多いようです。
私は年末に籍を入れましたが、実際に保険証がくるまで1カ月ほどかかりました・・・
そこそこの大手企業なせいか、こうした手続きはまとめて行うことが多いようで、手続きに時間がかかったのかもしれません。
いつできるか聞いても、本社がするのでわからないの一点張りだったので、1か月くらいは余裕を持っておいた方がいいでしょう。
入籍後、国民保険に加入して保険証をもらう
結婚して退職する場合は、会社の保険から外れてしまうので自分で手続きをしなくてはなりません。
次に、結婚後、退職をして役所で国民健康保険に加入するケースをご紹介します。
入籍後、仕事を辞めたことで失業保険を受給している間は旦那さんの扶養に入ることはできません。
国民健康保険に一時的に加入する必要があります。
国民健康保険の手続きに必要な書類
- 運転免許証のような身分証明書
- xxx資格喪失証明書(会社の健康保険から外れたことがわかる証明書)
この2点があれば、私は手続きが行えました。
その場で健康保険料を支払う必要はないので、お金はいりません。
印鑑は、自署であれば不要です。
ネットにはマイナンバーカードが必要となっていましたが、私の場合はいりませんでした。
マイナンバーを忘れてきてしまったら、一度相談するといいかもしれません。
地域によっては、口座引き落とし用の通帳があると、その場で引き落としの手続きが行えるようです。
天気のいい日のお昼ごろに役所に行きましたが、たった10分ほどで手続きが終わりました。
手続きしない限りは無保険となってしまい、病院に行ったら全額取られてしまいます。
資格喪失証明書が会社から送られてきたら、すみやかに手続きすることをお勧めします!
会社から資格喪失証明書がくるまでの期間
会社の保険から外れたことを証明する資格喪失証明書。
これがないと健康保険の手続きを行うことができません。
私の場合、会社から送られてきたのは、退職してから10日後。
書類がくるまで、2週間くらいかかると考えたらOKだと思います。
役所に書類をもっていけば、その場で健康保険証を発行して使用できるようになるのでその足で病院に向かうこともできます。
(自治体によるかもしれません)
保険料が安くなる!?減免の手続きとは
国民健康保険料は、私の場合は月30,000円ほどになりました。
結婚する前は、手取りが180,000円ほどだったので、正直貯金も少なく、毎月支払いするのはきついです。
実は失業を理由に、健康保険料の負担を減らす方法があります。
それを減免と呼びます。
減免は、全額だったり3割だったりと状況によって異なってきます。
全額減免になることは、ほぼないそうです。
減免の手続きは、加入と同時にすることができません。
加入した翌月末に健康保険料の金額が決まり通知がくるので、その後もう一度役所に行く必要があります。
その際は、ハローワークで発行される「離職票」が必要となりますので忘れないようにしましょう。
旦那さんが会社勤めなら、国民健康保険に加入するのはあなただけなはず。
あなただけの所得で計算されるため、旦那さんがいくら高給取りでも関係ありません。
会社の保険を脱退してから14日を過ぎてしまった
健康保険の手続きは、会社の保険から外れてから14日以内まで決められています。
万が一14日を過ぎてしまう場合は、区役所に連絡するようになっています。
私は20日以上過ぎてから連絡なしに手続きを行いましたが、特に何もありませんでした。
(もちろん14日以内に手続きを行うのがベターです)
無保険でも大丈夫?
体が丈夫だから、ちょっとの間、加入していなくても大丈夫だと思っていませんか。
今執筆している2018年7月末は長期にわたる猛暑で熱中症による死者が出ています。
また、7月の頭は大阪を中心に大規模な地震があり、豪雨で広島を中心に多くの人が被害にあいました。
この先、日本で過ごす以上は、いつどこで大規模な災害があってもおかしくありません。
いくら頑丈な方でも、災害にあってケガをすることがあります。
被災者となれば病気になることだってあるでしょう。
近くの役所が災害で機能しなくなったら、長い間無保険のままになってしまうかもしれません。
保険に入っていれば3000円だったのが、無保険なら1万円ほどかかります。
役所が混んでいなければ手続きに1時間もかかりません。
延滞していたり無保険のまま病院にかかってなければ、役所の方は多少手続きが遅れても何も言ってきません。
- 失業を理由に、保険料の金額を減らせる手続きがある
- 身分証明書と資格喪失証明書があれば、基本的に手続きは可能
- 14日を過ぎても、手続きは可能(事前連絡不要)
- 手続きに保険料の支払いはない
- 手続き自体は10分くらいで終わる
失業保険をもらわず、旦那の扶養に入る
失業保険を受給しない場合は、すぐに旦那の扶養に入ることができます。
どの会社でも
- 離職票、退職証明書(退職日がわかるもの)
- マイナンバーカード
- 年金手帳
この3つは大抵必要となりますので、すぐわかる場所に用意をしておきましょう。
あとは、旦那の会社の指示に従いましょう。
任意加入をする
退職後も最大2年間は、前の会社の保険に任意で加入することができます。
脱退するのには条件が決められており、簡単には脱退できないので加入は慎重に考えましょう。
手続きする期間が決められているので、遅れないようにしましょう。